
JASRAC=社団法人日本音楽著作権協会によると
 
著作権とは簡単にいいますと、著作権者以外の人が著作物を利用しようとするときに、利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められているケースを除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。
要するに、誰かの曲やリフ・フレーズをアレンジして使いたい場合は、原曲を作った人に正当な対価を払って、了解を取る必要性が出てきます。これを怠ると違法行為になります。
JASRAC=社団法人日本音楽著作権協会
ORANGE RANGE(オレンジレンジ)に関係のありそうな法律
 
『アンチオレンジレンジまとめ』より転載
・著作権法第14条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、 その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
・著作権法113条
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合、その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
・著作権法119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)
に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者
又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
・著作権法121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物
(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)
を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
ORANGE RANGE(オレンジレンジ)と著作権侵害
 
オレンジレンジは、シングル「ロコローション」とカップリング曲の「ORANGE BOAT」の表記を発売から数ヵ月間、作詞作曲にオレンジレンジと表記していました。
しかし、実際には著作権者が異なります。現在は2曲とも変更されてますが、作詞・作曲の表記が変わるまでの数ヵ月間は著作権法 第14〜121条 より違法性が指摘できます。
参考リンク
 
・Yahooの知的財産権保護ガイド
・ソニーミュージックSAVE
OUR MUSIC
・著作権データベース |