
ORANGE RANGE〜コザ伝説〜より参考資料
盗作が裁判沙汰に発展するまで
 
まずひとつは、既存の作品を模倣したとされる立場の人間が、その作品に接する機会があったかどうかを証明する必要がある。
二つ目は、類似点の証明。争点が歌詞であれば、比較的判断しやすいが、これが作曲の著作権になると、とたんに証明がむずかしくなる。
単に楽曲のイメージが似通っているレベルではなく、「音楽が旋律、和声、節奏、形式の四要素から成立し、これらが一体となって一個の楽曲を形作っている以上、二つの楽曲の同一性を考えるに当たっては、これら全ての要素を考慮に入れて判断すべき」(東京地裁判決 昭和42年5月13日 下民集19巻5. 6号257)という判例があるとおり、音がかもしだす雰囲気をはじめとするファジーな要素を、論理的に検証して明らかにしなければならないのである。
このように、音楽著作権問題、とくに争点が作曲の場合、類似性云々は個人の主観に頼るところが多く、「模倣」か、「偶然の一致」なのかを線引きするのは簡単ではない。
アレンジについて
 
アレンジについても音楽著作権の解釈は及ぶ。アレンジは既存の楽曲に新たな創作的行為を加えて改変する行為のひとつである。
著作権には、楽曲に編曲権という排他的権利を所有しており、他者が既存の楽曲を何々風というありふれた形にするだけでは、著作権法上編曲とは判断されず、それは単に複製物、変形物とみなされる。
つまり編曲は純粋に創作とは言えないまでも、著作権法上で保護の対象となるため、アレンジするにしてもそこにオリジナリティがなければ、原著作権者の許諾が必要になるのである。
加えて、原作者には著作者人格権があり、自分の著作物を勝手に改変されない権利(同一性保持権)も有している。
何小節までなら大丈夫?
 
一般に、「2小節以内なら真似しても大丈夫」、「8小節までは許される」など諸説もろもろだが、基本的には、たとえどんなに短い小節であっても、創造性があり、著作物といえるものであれば、著作権は発生するのだ。
ロコモーションはサンプリング?
 
J-ROCKのアーティストと一緒に仕事をしているフリーの音楽プロデューサーは言う。
「『ロコモーション』については、おそらくほとんどの音楽プロデューサーは、あれは無謀だという認識だと思うよ。本人たちはサンプリングだといってるみたいだけど、バンドで音を出せば、そりゃどうやったってカバーになっちゃうもの。それをサンプリングっていうのはさぁ、挑戦だよ。
かぎりなくグレー
 
ルール違反かどうか、かぎりなくグレーであるにしても、オレンジレンジの音楽が単なる落穂拾いなのか、それとも輝ける落穂拾いになるのかは、むろん彼らが打ち出す今後の作品にかかっているのは間違いない。 |